○小豆島中央病院企業団職員の再任用に関する事務取扱要綱
令和3年12月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び小豆島中央病院企業団職員の再任用に関する条例(平成28年小豆島中央病院企業団条例第19号)に基づき、小豆島中央病院企業団が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定める。
(再任用職員の任用形態)
第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職(以下「フルタイム勤務職」という。)又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務職」という。)とする。
2 フルタイム勤務職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、企業長が任用する職務に応じて定める。
(任期)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、1年を超えない期間で任期を更新することができる。
3 再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、当該再任用職員の年金支給開始年齢に達した日以後の最初の3月31日までとする。
(再任用職員の勤務条件等)
第4条 企業長は、再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等について、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。
(1) 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業管理規程第1号)別表第4の各給料表の適用を受けていた者の職務の級は、別表の左欄に掲げる給料表及び同表中欄に掲げる退職時の職務の級の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める職務の級とする。
(2) 企業長は、再任用職員が担当する職務の責任又は難易度から特に必要と認める場合は、前号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位又は下位に格付することができる。
(制度の周知)
第5条 人事・秘書課長は、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(再任用希望者等の受付)
第6条 再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)は、企業長の指定する日までに、再任用申出書(様式第1号)を企業長に提出するものとする。
(再任用の選考)
第7条 企業長は、前条の規定により再任用の申出があったときは、次に掲げる事項を総合的に勘案し、面接その他必要と認められる方法により選考を行うものとする。
(1) 退職日以前3年間における勤務実績
(2) 再任用に係る職務遂行に必要な知識、経験及び技能の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲及び職務に対する適性
(5) 職員の配置状況
(6) その他参考となる事項
2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 退職日以前1年間において分限処分を受けた者
(2) 退職日以前2年間において停職以上の懲戒処分を受けた者
(3) 退職日以前2年間において欠勤がある者
(任期の更新)
第8条 任期の更新を希望する再任用職員(以下「再任用更新希望職員」という。)は、企業長の指定する日までに、再任用任期更新申出書(様式第4号)を企業長に提出するものとする。
(内定の取消し)
第9条 企業長は、再任用又は再任用の任期の更新が内定した者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 職員として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(退職)
第11条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、企業長に退職願を提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
給料表 | 退職時の職務の級 | 再任用時の職務の級 |
行政職給料表 医療職給料表(1) 医療職給料表(2) 医療職給料表(3) 技能職給料表 | 6級 | 3級 |
4級及び5級 | 2級 | |
3級以下 | 1級 |