○小豆島中央病院企業団個人情報保護審査会規則

令和5年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島中央病院企業団個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第7条の規定に基づき、小豆島中央病院企業団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、企業長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、事務部において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、小豆島中央病院企業団個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

(小豆島中央病院企業団個人情報保護審査会規則の廃止)

2 小豆島中央病院企業団個人情報保護審査会規則(平成24年規則第8号)は、廃止する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

小豆島中央病院企業団個人情報保護審査会規則

令和5年3月27日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)