○小豆島中央病院企業団修学資金貸付要綱
令和5年3月27日
訓令第1号
(設置)
第1条 この要綱は、小豆島中央病院企業団に勤務する職員に対し、修学資金を貸し付けることにより、高度な技術と知識を持った職員を育成することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 貸付対象者は、当院に勤務する職員で、病院運営に必要な資格として企業長が認めるものを取得しようとする者で、資格取得後も引き続き当院に勤務する者とする。
(貸付金額等)
第3条 貸付金の額は、年間100万円を限度とし、企業長が決定する。
2 貸付期間は、資格の取得に要する期間とする。
3 貸付金には利息を付さない。
(貸付申請)
第4条 修学資金の貸付を希望する者は、連帯保証人を付け、企業長の指定する日までに、修学資金貸付申請書(様式第1号)を企業長に提出するものとする。
(貸付の取消等)
第6条 企業長は、修学資金の貸付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付の決定を取り消し、又は貸付を停止するものとする。
(1) 第2条に定める対象者でなくなったとき
(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき
(4) その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
2 修学資金の貸付を受けた者が休学したときは、その期間中、修学資金の貸付を休止する。
(修学資金の返還)
第7条 修学資金の貸付を受けた者は、貸付期間が終了したときは、その貸付の終了した日の属する月の翌月から起算して5年以内に貸し付けられた資金を返還しなければならない。ただし、企業長は、修学資金の貸付を受けた者が、資格を取得し、職員として在職しているときは、返還を猶予することができる。
2 修学資金の返還は、半年賦又は年賦の均等払いの方法によるものとする。ただし、一時払いの方法により返還することを妨げない。
3 前条第1項に規定により、貸付の取消又は停止を受けた者は、貸付を受けた修学資金の全額を企業長が指定する日までに返還しなければならない。
(返還債務の免除)
第8条 企業長は、修学資金の貸付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸し付けた資金の返還債務を免除することができる。
(1) 資格を取得した後、職員として在職した期間(休職期間は算入しない。)が、5年に達したとき
(2) 前号に規定する期間中に死亡したとき、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき
(延滞利息)
第9条 企業長は、修学資金の貸付を受けた者が、正当な理由がなく資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき額に、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、所定の割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。