○小豆島中央病院企業団組織規程
令和6年4月1日
企業管理規程第8号
小豆島中央病院企業団組織規程(平成27年企業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務を処理させるため、小豆島中央病院企業団の組織について必要な事項を定めるものとする、
(内部組織の設置)
第2条 小豆島中央病院企業団病院事業の設置等に関する条例(平成27年条例第1号)第4条の規定により設置する組織に次の内部組織を置く。
部、室 | 課、科、室等 |
診療部 | 内科 |
小児科 | |
外科 | |
脳神経外科 | |
皮膚科 | |
泌尿器科 | |
産婦人科 | |
眼科 | |
耳鼻咽喉科 | |
人工透析内科 | |
放射線科 | |
リハビリテーション科 | |
麻酔科 | |
健診室 | |
看護部 | 3階病棟 |
手術・中央材料室 | |
4階西一般病棟 | |
4階東療養病棟 | |
5階西病棟 | |
外来 | |
地域連携室 | |
人工透析室 | |
薬剤部 | |
臨床技術部 | 臨床工学科 |
臨床栄養科 | |
リハビリテーション科 | |
臨床検査科 | |
画像情報科 | |
診療支援室 | |
医療安全管理室 | |
感染対策室 | |
情報管理室 | |
事務部 | 総務課 |
人事・秘書課 | |
医事課 | |
管理課 |
(職の設置)
第3条 病院に院長及び副院長を置く。
2 診療部に診療部長、部長及び医長を置く。
3 看護部に看護部長、副看護部長、看護師長及び副看護師長を置く。
4 薬剤部に薬剤部長、副薬剤部長を置く。
5 臨床技術部に臨床技術部長及び科長を置く。
6 診療支援室に診療支援室長を置く。
7 情報管理室に情報管理室長を置く。
8 感染対策室に感染対策室長を置く。
9 事務部に事務部長及び副事務部長及び課長を置く。
10 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、その他の職を設置することができる。
(職務)
第4条 院長は、診療に関する事務を統括し、企業長の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、診療に関する事務について院長を補佐し、院長に事故あるときはその職務を代理する。
3 診療部長は、上司の命を受け診療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 部長及び医長は、上司の命を受け担当診療業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 看護部長は、上司の命を受け看護に関する業務を処理し、所属看護師を指揮監督する。
6 副看護部長は、看護部長を補佐し、看護部長に事故あるときはその職務を代行する。
7 看護師長は、上司の命を受けて看護業務に従事し、その担当部署における看護師の勤務を指揮監督する。
8 副看護師長は、看護師長を補佐し、看護師長に事故あるときはその職務を代行する。
9 薬剤部長は、上司の命を受け薬事に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
10 副薬剤部長は、薬剤部長を補佐し、薬剤部長に事故あるときはその職務を代行する。
11 臨床技術部長は、上司の命を受け臨床技術に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
12 科長は、上司の命を受け臨床技術業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
13 診療支援室長は、上司の命を受け診療支援に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
14 情報管理室長は、上司の命を受け情報管理に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
15 医療安全管理室長は、上司の命を受け医療安全管理に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
16 感染対策室長は、上司の命を受け感染対策に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
17 事務部長は、経営管理に関する事務について企業長を補佐し、企業長の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
18 副事務部長は、事務部長を補佐し、事務部長に事故あるときはその職務を代行する。
19 課長は、上司の命を受け所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
20 前項以外の職員は、上司の命を受けて、業務に従事する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。