○小豆島中央病院企業団安全衛生管理規程

平成28年3月31日

企業管理規程第23号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の安全及び衛生管理に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)その他の厚生労働省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 小豆島中央病院企業団(以下「企業団」という。)の職員をいう。

(2) 病院 小豆島中央病院企業団設置条例(平成28年小豆島中央病院企業団条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する病院をいう。

(3) 診療所 条例第2条第2項第2号第3号に規定する診療所をいう。

(4) 所属長 小豆島中央病院の長(以下「病院長」という。)及び診療所の所長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、積極的に所属職員の健康の保持増進及び安全確保を図り、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他職員の安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(衛生管理者)

第5条 病院に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、病院長が所属職員のうちから2名選任する。

3 病院長は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく衛生管理者(衛生推進者)選任報告書(様式第1号)を企業長に提出するとともに、所属職員に周知を図らなければならない。

(衛生管理者の職務)

第6条 衛生管理者は、産業医及び病院長の指揮を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

2 衛生管理者は、職場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(衛生推進者)

第7条 衛生推進者は、病院長が所属職員のうちから選任する。

2 衛生推進者は、衛生管理者を補助し、産業医及び所属長の指揮を受け前条の衛生管理者の職務に相当する職務を行うものとする。

3 第5条第3項の規定は、衛生推進者の選任について準用する。

(安全推進者)

第8条 病院長は、医療安全対策室から安全推進者を選任しなければならない。

2 安全推進者は、病院長の指揮を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

3 安全推進者は、職場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。

4 病院長は、安全推進者を選任したときは、遅滞なく安全推進者選任報告書(様式第2号)を企業長に提出するとともに、所属職員に周知を図らなければならない。

(産業医)

第9条 病院に、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから企業長が選任する。

(産業医の職務等)

第10条 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする職務を行う。

(1) 健康診断、面接指導等の実施及びこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(8) 職場の巡視等に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、衛生管理者に対して勧告、指導若しくは助言することができる。

3 衛生管理者は、前項の規定による勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(作業主任者)

第11条 病院長は、当該病院において労働安全衛生法施行令第6条各号の作業を行う場合は、当該作業に従事する職員のうちから作業主任者を選任しなければならない。

(作業主任者の職務)

第12条 作業主任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 作業に従事する職員の指揮に関すること。

(2) 取り扱う機器、薬品等の安全点検及びこれに伴う必要な処置に関すること。

(3) 安全用具等の使用状況の監視に関すること。

(衛生委員会)

第13条 病院及び診療所の安全衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

3 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 院長代行

(2) 衛生管理者

(3) 職員のうちから企業長が指名する者

(4) 産業医

(5) 職員組合の代表者

4 委員会の委員(第3項第1号の委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任を妨げない。

6 委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てるものとする。

7 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

8 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

9 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

10 会長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。

11 委員会の庶務は、総務課において処理する。

第3章 事前管理

(危険又は健康障害防止措置)

第14条 所属長は、所属職員の危険及び健康障害を防止するため、次に掲げる必要な措置を講じなければならない。

(1) 機械、発火性の物、電気等による危険の防止

(2) 病原体、放射線、排気、排液等による健康障害の防止

(職場環境)

第15条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、職務内容等に応じ換気、採光、照明、保温、防湿、避難、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(作業の管理)

第16条 所属長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。

(精神保健)

第17条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員相互の融和、生活指導、適正配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、所属職員、産業医等と連携しながら組織的に対応するよう努めなければならない。

(健康相談)

第18条 産業医及び所属長は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導及び助言を行わなければならない。

(健康の保持増進のための措置)

第19条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、病院事業庁が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により実施する厚生活動について、参加の便宜を供与するよう努めなければならない。

(予防措置)

第20条 衛生管理者は、伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに消毒その他必要な予防措置を講じなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断)

第21条 衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、衛生管理者が別に定める。

(健康診断担当医)

第22条 健康診断は、産業医が担当する。ただし、前条第1項各号に掲げる健康診断のうち、他の医療機関等で行うことが適当と認める健康診断については、委託の方法により実施することができる。

(健康診断の周知)

第23条 企業長は、健康診断が実施されるときは、衛生管理者の指示に基づき所属職員に周知するとともに、定められた期間内に健康診断を受けさせなければならない。

(受診の義務)

第24条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師又は医療機関等において当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を企業長に提出したとき、又は特別な事由のあるときは、この限りでない。

(健康管理個人票)

第25条 衛生管理者は、職員の健康診断の結果を健康管理個人票に記録し、5年間保存しなければならない。

(健康管理指導区分の決定)

第26条 産業医は、職員の健康診断の結果を別に定める健康管理指導区分により判定し、衛生管理者に通知しなければならない。この場合において、必要と認められる職員については、意見を付さなければならない。

2 衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、その判定に基づき健康管理指導区分を決定しなければならない。

(健康管理指導区分等の通知)

第27条 衛生管理者は、前条第2項の規定により健康管理指導区分の決定をしたときは、企業長に対しその結果を健康管理指導区分決定(変更)通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

2 衛生管理者は、健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく、前条第2項の規定により決定した健康管理指導区分及び当該健康診断の結果を通知しなければならない。

第5章 事後管理

(健康管理指導区分の変更)

第28条 所属長は、所属職員が第29条第2項の規定に基づき決定された健康管理指導区分の変更を求めるときは、当該職員に健康管理指導区分変更願(様式第5号)に医師の診断書その他病状の経過を知るのに必要な資料を添えて提出させ、産業医に判定を依頼しなければならない。

2 産業医は、前項の規定による健康管理指導区分変更願を受理したときは、当該職員について健康管理指導区分の判定を行い、必要なときは意見を付して衛生管理者に通知しなければならない。

3 第29条第2項及び前条の規定は、健康管理指導区分の変更について準用する。この場合において同条第2項中「健康診断を受けた」とあるのは「健康管理指導区分の変更を求めた」と、「健康管理指導区分及び当該健康診断の結果」とあるのは「健康管理指導区分」と読み替えるものとする。

(療養状況報告)

第29条 所属長は、疾病のため所属職員が30日以上勤務を離れて療養したときは、療養状況報書(様式第6号)に医師の診断書を添えて、衛生管理者に速やかに提出しなければならない。

(保健指導等)

第30条 衛生管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。

2 所属長は、第30条第1項(第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定により健康管理指導区分の通知を受けたときは、職員の健康管理上必要な事後措置及び適切な指導を行わなければならない。

3 職員は、第30条第2項の規定により通知された健康管理指導区分及び健康診断の結果並びに第1項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持増進に努めなければならない。

第6章 健康教育等

(衛生管理者等に対する教育等)

第31条 企業長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者、衛生推進者、安全推進者等に対し、これらの者が従事する職務に関する能力向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(職員に対する健康教育等)

第32条 企業長は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 職員は、企業長が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めなければならない。

第7章 雑則

(秘密の保持)

第33条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

(共催事業)

第34条 衛生管理者は、健康管理等の事業を、香川県市町村市職員共済組合等と共催により実施することができる。

(他の任命権者との協議)

第35条 企業長は、他の任命権者から当該所属職員の安全衛生に関し要請があった場合には、協議の上職員の例により措置することができる。

(その他)

第36条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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小豆島中央病院企業団安全衛生管理規程

平成28年3月31日 企業管理規程第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成28年3月31日 企業管理規程第23号