○小豆島中央病院企業団薬剤師奨学金返還支援助成金貸付要綱
令和元年5月15日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、小豆島中央病院企業団(以下「企業団」という。)において薬剤師の業務に従事する職員に対し、当該職員が奨学金を返還することを支援するための助成金(以下「助成金」という。)を貸し付けることにより、当該職員の経済的負担の軽減を図るとともに、企業団において特に確保が困難な職種である薬剤師の人員の充足を図ることを目的とする。
(貸付対象奨学金)
第2条 助成金の貸付けの対象となる奨学金(以下「貸付対象奨学金」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金
(2) 医療機関等において業務に従事することにより、返還を免除される奨学金でないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が認める奨学金
(貸付対象者)
第3条 助成金の貸付けの対象となる者(以下「貸付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) この告示の施行の日以後に企業団に採用され、常勤として薬剤師の業務に従事する者で、助成金の貸付けを申請する年度の末日まで継続して企業団に勤務するもの。
(2) 貸付対象奨学金の返還を行っている者又は助成金の貸付けを申請する年度内に貸付対象奨学金の返還を開始する者
(3) 貸付対象奨学金の返還を滞納していない者
(助成金の貸付額)
第4条 1月当たりの助成金の貸付けの額は、1月当たりの貸付対象奨学金の返還金の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額とし、5万円を上限とする。
2 助成金の貸付けの総額は、300万円を限度とする。
3 助成金の貸付けは、無利子で行うものとする。
(貸付対象期間)
第5条 助成金の貸付けの対象となる期間(以下「貸付対象期間」という。)は、初めて助成金の貸付けの対象となった月から、貸付対象奨学金の返還が終了する月又は助成金の貸付けの総額が300万円に達する月のいずれか早い月までとする。
(貸付申請)
第6条 助成金の貸付けを受けようとする貸付対象者(以下「申請者」という。)は、小豆島中央病院企業団薬剤師奨学金返還支援助成金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、企業長に申請しなければならない。
(1) 貸付対象奨学金を貸与した機関が発行する貸付対象奨学金の貸与を証する書類(初回の申請時に限る。)
(2) 返還金額を確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、原則として毎年度の4月にしなければならない。ただし、初めて助成金の貸付けを申請する場合に限り、企業団に就職した月の翌月の末日までに申請することができるものとする。
(貸付契約)
第8条 企業長は、前条の規定により貸付けを決定した者(以下「借受者」という。)と貸付けについて双方合意したときは、貸付契約を締結するものとする。
2 前項の規定による届出があったときは、当該借受者に係る助成金の貸付けの決定は無効とする。
(1) 貸付対象期間内に休職(業務に起因する休職を除く。)し、又は停職するとき。
(2) 自己の都合により、長期にわたり薬剤師の業務を行うことができないとき。
(3) 企業団を退職するとき。
(助成金の貸付け)
第11条 借受者は、二半期ごとに小豆島中央病院企業団薬剤師奨学金返還支援助成金貸付請求書(様式第6号)により企業長に助成金の貸付けを請求しなければならない。
(貸付決定の取消し)
第12条 企業長は、借受者が虚偽の申請その他不正の行為によって助成金の貸付決定を受け、又は助成金の貸付けを受けたことが判明したときは、助成金の貸付決定の全部又は一部を取り消し、又は借受人との契約を解除することができる。
(実績報告)
第13条 借受者は、助成金の貸付決定を受けた年度の翌年度の4月20日までに、小豆島中央病院企業団薬剤師奨学金返還支援助成金貸付実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、企業長に返還の実績を報告しなければならない。
(1) 貸付対象奨学金の返還の事実を確認できる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第14条 借受者は、貸付契約に基づき、貸付けを受けた助成金を月賦又は半年賦の均等払により返還しなければならない。ただし、繰上償還を妨げない。
(1) 助成金の貸付けを受けた期間(第10条の規定により貸付けを受けなかった期間を除く。以下「貸付期間」という。)に相当する期間、企業団で薬剤師の業務に従事したとき。
(2) 貸付期間に相当する期間が経過する前に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため薬剤師の業務を継続することができなくなったとき。
2 企業長は、借受者が企業団において薬剤師の業務に従事した期間(以下「業務従事期間」という。)が、貸付期間に満たないときは、業務従事期間に応じた額の返還を免除するものとする。
(返還の猶予)
第16条 企業長は、借受者が災害、病気その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったときは、事由が継続する期間において、貸付金の返還を猶予することができる。
2 前項の規定による猶予を受けようとする者は、別に定めるところにより企業長に申請しなければならない。
3 企業長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、助成金の貸付けに関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。