○小豆島中央病院企業団職員就業規程

平成28年1月1日

企業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務規律(第3条―第14条)

第3章 服務(第15条―第24条)

第4章 休暇等(第25条―第34条)

第5章 人事(第35条―第45条)

第6章 給与等(第46条・第47条)

第7章 健康管理(第48条)

第8章 懲戒(第49条―第53条)

第9章 退職(第54条・第55条)

第10章 災害補償(第56条)

第11章 会計年度任用職員(第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、企業団に勤務する職員の就業に関し、諸条件及び規律その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 服務規律

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292条)第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則を自覚するとともに、全体の奉仕者として、誠実に職務に専念し、かつ、全力を挙げてこれを遂行しなければならない。

(職場秩序の保持)

第4条 職員は、職場秩序を保持し、互いに協力して企業団の発展に努めなければならない。

(諸規程の遵守)

第5条 職員は、この規程及び企業団の条例諸規程を遵守しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、その職務の遂行に当たり所属上司の指示命令に忠実に従い、かつ、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 上司の職にあるものは、常に率先して他の範となり所属職員を指導し、業務を円滑に遂行しなければならない。

3 職員は、定められた氏名札を着用し、自己の氏名を明確にしなければならない。

4 職員は、患者等に対応するに当たっては、誠実かつ親切明朗でなければならない。

(宣誓)

第7条 職員は、服務の宣誓をしなければならない。

(名誉及び秘密保持)

第8条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は企業団の不名誉となる行為をしてはならない。

2 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(器物の愛護及び備・消耗品の節約)

第9条 職員は、企業団の建造物、医療機器、什器その他資材等を愛護保全し、その他消耗品等を節約しなければならない。

2 職員が物品を破損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。

(営利企業の従事制限)

第10条 職員は、企業長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体の役員となり、若しくは営利を目的とする私企業を営み、又はいかなる名目においても報酬を得て事業若しくは事務に従事してはならない。

(出勤簿の記録)

第11条 職員は、出勤の際は所定の場所において出勤簿に押印しなければならない。

2 前項の押印は、他人に依頼し、又はこれに応じてはならない。

(遅刻、早退等の届出)

第12条 職員が遅刻早退又は勤務時間内に服務部署を離れるときは、その旨を所属長に届け出て許可を受けなければならない。ただし、この許可は、小豆島中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年条例第23号。以下「給与条例」という。)第18条1項の「承認」にはあたらない。

(欠勤の届出)

第13条 職員は、欠勤するときは、その旨及び理由を、事前に、所属長を経て院長に届け出なければならない。事前に届け出ることができない場合は、事後速やかに届け出なければならない。

(損害賠償)

第14条 企業団は、職員が故意又は重大な過失により企業団に損害を与えたときは、これに対して賠償を命ずることがある。

(1週間の勤務時間)

第15条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 職の設置に関する規程第2条第3号に規定する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

3 企業長は、職務の特殊性により前2項に規定する勤務時間を変更して勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前2項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務の内容」という。)に従い、企業長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第16条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 勤務時間の割振りは、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

第17条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りは、前条の規定にかかわらず、別表のとおりとする。

2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日、育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

3 前項本文の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

4 第2項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上とすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

5 第3項及び前項の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(週休日の振替等)

第18条 企業長は、職員に第16条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第16条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第16条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第19条 企業長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。

3 第1項に規定する1時間の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、企業長は、第17条の規定に基づき勤務時間を割り振る場合には、休憩時間について別に定めることができる。

4 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出する場合は、所属長にその旨を告げなければならない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第20条 企業長は、労働基準監督署長の許可を受けて、第15条から第18条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において別に定める断続的な勤務(宿日直勤務)をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として宿日直勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 企業長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として別に定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第21条 企業長は、次に掲げる職員(職員の配偶者でその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、別に定めるもの

2 前項の規定は、第31条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。次条第3項において同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員(職員の配偶者でその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、その子を養育する」とあるのは、「第31条第1項に規定する要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(育児又は介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務等の制限)

第22条 企業長は、3歳に満たない子を養育する職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第20条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて、第20条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第31条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「3歳に満たない子を養育する職員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあり、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第1項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、第2項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(休日)

第23条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第24条 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第16条第2項第17条又は第18条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成28年企業管理規程第7号)(以下「勤務時間規程」という。)第15条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第4章 休暇等

(休暇の種類)

第25条 職員の休暇は、年次有給休暇、公傷休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(休暇年度)

第26条 休暇年度は、毎年1月1日から始まり同年12月31日をもって終わる。

(年次有給休暇)

第27条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で企業長が定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数

(3) 当該年の前年において特別職に属する地方公務員、小豆島中央病院企業団以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるものに使用される者(以下この号において「特別職に属する地方公務員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他別に定める職員 特別職に属する地方公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の別に定める日数を加えた日数を超えない範囲内で別に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、別に定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(公傷休暇)

第28条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休務療養を要するときは、その期間公傷休暇を与える。ただし、法令の定める打切補償又は長期傷病者補償を行ったときは、この限りでない。

(病気休暇)

第29条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前条の場合を除く)における休暇とする。

(特別休暇)

第30条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別に定める場合における休暇とする。この場合において、別に定める特別休暇については、別にその期間を定める。

(介護休暇)

第31条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で負傷、疾病又は老齢により別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、企業長が、別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては、別に定める期間)を超えない範囲内で指定する期間(以下(「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与の種類及び基準に関する条例第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第31条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)

第32条 病気休暇、特別休暇(別に定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、別に定めるところにより、企業長の承認を受けなければならない。

(その他)

第33条 第25条から前条までに定めるもののほか、職員の休日及び休暇は、勤務時間規程によるものとする。

(部分休業)

第34条 企業長は、職員(再任用職員を除く)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

2 部分休業は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日を通じて2時間(第30条の特別休暇のうち勤務時間規程第21条第1項第10号に掲げる事由に基づくものを承認されている職員については、2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として与えるものとする。

3 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

4 企業長は、部分休業をしている職員が以下の各号の一に該当すると認める場合には、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき

(2) 当該部分休業に係る子以外の子に係る育児休業、育児短時間勤務又は部分休業を承認しようとするとき

5 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、小豆島中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年条例第23号)第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(任用)

第35条 職の設置に関する規程第2条第1号に規定する職員の任用は、小豆島中央病院企業団職員任用に関する規程(平成28年企業管理規程第4号)の規定により、これを行う。

2 職の設置に関する規程第2条第2号及び第3号に規定する職員の任用は、地方公務員法及び小豆島中央病院職員の再任用に関する条例(平成27年条例第23号)の規定により、これを行う。

(提出書類)

第36条 任用された職員は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書(写真が貼付されたものに限る。)

(2) 健康診断書

(3) 成績証明書又は卒業証明書

(4) その他必要と認める書類

(身上の届出)

第37条 職員は、次の各号のいずれかに異動を生じたときは、遅滞なく企業団に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 現住所

(3) 家族の変動、保証人の氏名、住所、職業及び続柄

(4) 通勤の方法

(5) その他企業長が必要と認める事項

(特別勤務)

第38条 企業長は、業務の必要に応じ職員に2つ以上の部署の勤務を命ずることができる。

2 職員は、前項の命令を受けたときは、直ちにその勤務に服さなければならない。

(配置転換)

第39条 企業長は、業務の都合により職員の配置転換を行うことができる。

(出張)

第40条 職員が出張を必要とするときは、企業長若しくは所属長の出張命令を受けなければならない。

2 出張した職員が、定められた期間内に帰庁することができないときは、直ちにその旨を所属長に連絡して指示を受けなければならない。

3 出張した職員は、上司に随行した場合を除くほか、帰庁後速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、特別の場合又は簡易な事項は口頭でこれをすることができる。

(休職)

第41条 企業長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命ずることができる。

(1) 病気休暇の期間を経過してもなお休務療養を必要とするとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(休職期間と勤続年数の関係)

第43条 休職期間は、勤続年数に算入する。ただし、休職の期間を半減して計算する。

2 第41条第2号の規定による事件が裁判所の判決で無罪になったときの休職期間は、勤務年数に算入する。

(復職)

第44条 企業長は、第41条の規定による休職の期間中、その事由が消滅したときは、当該職員が離職し又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。

2 休職の期間が満了したときは、休職者は当然復職するものとする。

3 休職者がその休職期間中に離職するときは、休職のまま退職するものとする。

4 休職者を復職させる場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(勤務の引継)

第45条 職員が配置転換、休職を命ぜられ又は離職するときは、速やかに勤務の引継をしなければならない。

第6章 給与等

(源泉徴収)

第47条 企業長は、職員代表と書類協定をなし、給与から別に定めるものを控除することができる。

第7章 健康管理

第48条 職員の健康管理については、小豆島中央病院企業団安全衛生管理規程(平成28年企業管理規程第20号)によるものとする。

第8章 懲戒

(懲戒の目的)

第49条 企業団は、企業団内の秩序を維持するため懲戒処分を行うことができる。

(懲戒の区分)

第50条 懲戒は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 戒告 始末書をとり、将来を戒める。

(2) 減給 始末書をとり、1日以上6月以下の期間、給料月額の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。

(3) 停職 始末書をとり、1日以上6月以下の出勤停止を命じ、かつ、将来を戒める。

(4) 免職 職員としての地位を失わせる。

(戒告、減給及び停職の事由)

第51条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、情状により戒告、減給又は停職に処することがある。

(1) 正当な理由なく欠勤したとき

(2) 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をしたとき

(3) 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせたとき

(4) 上司その他の職員に対する暴行又は暴言、嫌がらせ等により、職場の秩序を乱したとき

(5) 事実をねつ造して虚偽の報告を行ったとき

(6) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)(以下「地公労法」という。)第11条第1項前段の規定に反し、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する行為をしたとき

(7) 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行ったとき

(8) 職務上知ることのできた秘密を漏らしたとき

(9) その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したとき

(10) 故意又は重大な過失により不適切な事務処理をし、職務上知ることのできた個人情報を流出させ、公務の運営に支障を生じさせたとき

(11) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったとき

(12) 企業団の金員又は所有物を紛失し、重大な過失により盗難に遭い、又は故意に損壊したとき

(13) 過失により職場においての出火を引き起こしたとき

(14) 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給したとき、及び故意に届出を怠り又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給したとき

(15) 自己保管中の企業団の金員の流用等企業団の金員又は所有物の不適正な処理をしたとき

(16) 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせたとき

(17) 傷害、暴行、器物損壊、賭博をしたとき

(18) 酩酊して公共の場所や乗物において公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をし、公共の乗物等において痴漢行為をしたとき

(19) 交通事故により人に傷害を負わせたとき

(20) 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をしたとき

(21) 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合において管理監督者としての指導監督に適正を欠いたとき

(22) 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらずその事実を隠ぺいし又は黙認したとき

(23) その他前各号に準ずる行為をしたとき

(免職の事由)

第52条 企業団は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、免職に処する。ただし、情状により停職に処することがある。

(1) 正当な理由なく21日以上の欠勤に及んだとき

(2) 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき

(3) 地公労法第11条第1項前段に規定する違法な行為を企て、又は、その遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおったとき

(4) 企業団が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき

(5) 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をしたとき

(6) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返し、それらにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき

(7) 企業団の金員又は所有物を横領し、窃取し、又は人を欺いてそれらを交付させたとき

(8) 職務に関し賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき

(9) 正当な理由なく、利害関係者から金銭や物品の贈与、金銭の貸付又は便宜の供与を受けたとき

(10) 公文書を不正に作成し、使用し、又は故意に毀棄して公務の運営に重大な支障を生じさせたとき

(11) 放火、殺人、横領、窃盗、強盗、詐欺、恐喝をしたとき

(12) 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をしたとき

(13) 酒酔い運転又は酒気帯び運転をしたとき

(14) 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめたとき

(15) 職員の飲酒を知りながら、当該職員が運転する車両に同乗したとき

(16) 交通事故により、人を死亡させ又は重篤な傷害を負わせたとき

(17) その他前各号に準ずる行為をしたとき。

(懲戒処分の基準及び公表)

第53条 小豆島中央病院企業団職員の懲戒処分に関する基準及び公表基準は別に定める。

第9章 退職

(退職願)

第54条 職員が願いにより退職する場合には、少なくとも1月前にその事由を明記した退職願を提出しなければならない。

(退職金の支給)

第55条 職員の退職金については、香川県市町総合事務組合退職手当条例(昭和33年香川県市町総合事務組合条例第1号)に定めるところによる。

第10章 災害補償

第56条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第11章 会計年度任用職員

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第57条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第15条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、法の定める基準に従い、企業長が定める。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年企業管理規程第7号)

この規程は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年企業管理規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

職種

勤務先

勤務の種類

勤務時間

週休日

管理栄養士

臨床栄養科

早出

午前8時00分から午後4時45分まで

土日

遅出

午前9時45分から午後6時30分まで

調理師

臨床栄養科

早出

午前5時30分から午後1時15分まで

企業長が職員ごとに指定する日(4週間ごとの期間につき8日の週休日)

遅出

午前9時45分から午後6時45分まで

助産師、看護師、准看護師、介護福祉士、看護補助者

病棟(変則2交代)

早出

看護師又は准看護師:午前8時00分から午後4時45分まで

介護福祉士又は看護補助者:午前7時00分から午後3時45分まで

企業長が職員ごとに指定する日(4週間ごとの期間につき8日の週休日)

遅出

看護師又は准看護師:午前11時30分から午後8時00分まで

介護福祉士又は看護補助者:午前10時00分から午後6時45分まで

夜勤

午後4時30分から午前9時15分まで

病棟(2交代)

長日勤

午前8時30分から午後9時15分まで

企業長が職員ごとに指定する日(4週間ごとの期間につき8日の週休日)

早出

看護師又は准看護師:午前8時00分から午後4時45分まで

介護福祉士又は看護補助者:午前7時00分から午後3時45分まで

遅出

看護師又は准看護師:午前11時30分から午後8時00分まで

介護福祉士又は看護補助者:午前10時00分から午後6時45分まで

夜勤

午後8時30分から午前9時15分まで

外来

夜勤

午後4時30分から午前9時15分まで

企業長が職員ごとに指定する日(4週間ごとの期間につき8日の週休日)

人工透析内科

早出

午前8時00分から午後4時45分まで

土日

中出

午前8時15分から午後5時00分まで

小豆島中央病院企業団職員就業規程

平成28年1月1日 企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成28年1月1日 企業管理規程第2号
令和2年3月13日 企業管理規程第1号
令和2年12月28日 企業管理規程第7号
令和5年3月27日 企業管理規程第2号