○小豆島中央病院企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成28年1月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令を受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、小豆島中央病院企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年企業団管理規程第3号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日において、土庄町又は小豆島町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、土庄町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年土庄町条例第30号)又は小豆島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年小豆島町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

小豆島中央病院企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成28年1月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成28年1月1日 条例第20号
令和2年3月2日 条例第1号
令和5年3月27日 条例第4号