○小豆島中央病院企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月13日

企業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第28条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)

第5章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この規程において「給与」とは、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 この規程に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める給料表によるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業団管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第7条第3項中「就業規程第16条第1項、第17条及び第18条並びに小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成28年企業団管理規程第7号。以下「勤務時間規程」という。)第3条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与規程第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 給与規程第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、小豆島中央病院企業団職員の特殊勤務手当に関する規程(平成28年企業管理規程第13号。以下「特殊勤務手当規程」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第10条 給与規程第16条第1項本文第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第16条第1項本文

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第16条第2項

就業規程第18条の規定により、あらかじめ就業規程第16条第2項又は第17条の規定により割り振られた1週間の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(休日勤務手当)

第11条 給与規程第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条

就業規程第23条及び第24条に規定する日

小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下この条において「就業規程」という。)第23条及び24条に規定する日

正規の勤務時間中に勤務すること

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること

(夜間勤務手当)

第12条 給与規程第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第13条 給与規程第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(端数処理)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与規程第16条第11条において準用する給与規程第17条及び第12条において準用する給与規程第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第15条 給与規程第24条から第26条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第25条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第15条の2 給与規程第27条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与規程第27条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条において準用する給与規程第16条第11条において準用する給与規程第17条及び第12条において準用する給与規程第18条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第15条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務に係る報酬については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第23条 第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第24条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第21条の規定により常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)に支給される宿日直手当に相当する額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定による勤務は、第20条から第22条までの規定による勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第25条 給与規程第24条から第26条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として別に定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第24条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び医師手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の月額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第25条の2 給与規程第27条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、その額を算出率で除して得た額)及び医師手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与規程第27条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、別に定める期日に支給する。ただし、勤務形態等を考慮して別に計算期間を定める必要があるものについては、この限りでない。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第20条から第22条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常勤職員の例による。ただし、常勤職員の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額等については、企業長が別に定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、小豆島中央病院企業団職員等の旅費に関する条例(平成24年小豆島中央病院企業団条例第11号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第31条 給与規程第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第33条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第34条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)であった者で、施行日に引き続きこの規程の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定については、任命権者が施行日前に受けていた賃金の水準との権衡上必要があると認める場合は、第4条及び第18条の規定にかかわらず、別に定めるところにより決定するものとする。

3 施行日の前日において、改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた職員であった者のうち、前項の規定による給料又は報酬を決定される者との権衡上必要があると認められる者の給料又は報酬は、第4条及び第18条の規定にかかわらず、別に定めるところにより決定するものとする。

4 前2項の規定により給料又は報酬を決定された職員であって、当該職員の任期が満了した後に引き続いて職員として採用された場合(当該任期中に就いていた職と同一の職に採用された場合に限る。)の給料又は報酬の決定については、第4条及び第18条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該任期満了日の給料又は報酬を基礎として決定することができる。その後において、任期満了日の翌日に引き続き同一の職に再度の採用をされた場合も同様とする。

5 施行日の前日において、非常勤職員であった者で、施行日に引き続きこの規程の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の施行日以後最初の期末手当の在職期間については、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(令和6年企業管理規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

152,200

192,700

2

153,300

194,400

3

154,400

196,100

4

155,500

197,800

5

156,600

199,500

6

157,700

201,200

7

158,800

202,900

8

159,900

204,600

9

161,000

206,300

10

162,100

208,000

11

163,200

209,700

12

164,400

211,400

13

165,500

212,900

14

166,600

214,400

15

167,700

216,200

16

168,800

217,900

17

169,900

219,600

18

170,900

221,100

19

172,300

222,600

20

173,600

224,100

21

174,900

225,600

22

176,100

226,800

23

177,600

228,200

24

179,100

229,600

25

180,700

231,000

26

181,800

232,400

27

183,200

234,000

28

184,600

235,500

29

186,000

236,900

30

187,300

238,100

31

189,600

239,700

32

191,800

241,200

33

194,000

242,600

34

196,200

243,600

35

197,900

245,100

36

199,400

246,400

37

200,900

247,600

38

202,400

248,700

39

203,800

249,700

40

205,200

250,600

41

206,600

251,500

42

208,000

252,400

43

209,300

253,300

44

210,600

254,100

45

211,900

254,900

46

213,200

255,600

47

214,400

256,700

48

215,600

257,900

49

216,700

259,000

50

217,800

260,200

51

218,900

261,400

52

219,900

262,500

53

220,900

263,600

54

221,800

264,700

55

222,700

265,800

56

223,600

266,900

57

224,500

267,900

58

225,400

268,900

59

226,300

269,900

60

227,200

270,900

61

228,100

271,800

62

228,900

272,700

63

229,800

273,600

64

230,700

274,500

65

231,500

275,400

66

231,800

276,300

67

232,600

277,200

68

233,300

278,100

69

233,900

279,000

70

234,500

280,000

71

235,200

281,000

72

235,600

281,900

73

236,300

282,800

74

236,800

283,300

75

237,300

284,000

76

237,800

284,700

77

238,400

285,600

78

238,900

286,600

79

239,400

287,400

80

239,900

288,200

81

240,400

289,000

82

240,900

289,700

83

241,400

290,200

84

241,800

290,600

85

242,300

291,000

86

242,800

291,200

87

243,300

291,500

88

243,800

291,700

89

244,300

292,000

90

244,700

292,200

91

245,200

292,400

92

245,600

292,700

93

246,000

292,900

94

246,400

293,200

95

246,800

293,500

96

247,200

293,800

97

247,600

294,100

98

248,000

294,400

99

248,500

294,800

100

248,800

295,100

101

249,100

295,500

102

249,400

295,700

103

249,700

295,900

104

250,000

296,200

105

250,300

296,600

106

250,600

296,800

107

250,900

297,100

108

251,200

297,500

109

251,500

297,900

110

251,800

298,100

111

252,100

298,400

112

252,400

298,800

113

252,700

299,100

114

253,000

299,300

115

253,300

299,600

116

253,600

300,000

117

253,900

300,300

118

254,200

300,500

119

254,500

300,900

120

254,800

301,300

121

255,100

301,600

122

255,400

301,800

123

255,700

302,000

124

256,000

302,300

125

256,300

302,700

医療職給料表(2)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

167,200

202,800

2

168,600

204,400

3

170,000

205,900

4

171,400

207,300

5

172,700

208,800

6

174,500

210,000

7

176,200

211,200

8

177,800

212,400

9

179,400

213,800

10

181,100

215,300

11

182,700

216,800

12

184,600

218,300

13

186,000

219,700

14

187,800

221,200

15

189,800

222,700

16

191,600

224,200

17

193,500

225,500

18

194,700

226,800

19

196,200

228,200

20

197,600

229,500

21

198,800

230,600

22

200,300

231,700

23

201,700

232,800

24

203,000

233,900

25

204,600

235,000

26

205,600

236,200

27

206,700

237,400

28

207,800

238,500

29

209,000

239,500

30

210,100

240,800

31

211,200

242,200

32

212,300

243,400

33

213,700

244,400

34

215,000

245,700

35

216,300

246,600

36

217,500

247,800

37

218,500

249,000

38

219,500

250,100

39

220,500

251,100

40

221,500

252,100

41

222,400

253,000

42

223,200

253,800

43

224,000

254,600

44

224,900

255,400

45

225,800

256,200

46

226,700

257,400

47

227,600

258,600

48

228,500

259,700

49

229,200

261,000

50

230,100

262,300

51

231,000

263,400

52

231,800

264,400

53

232,100

265,400

54

232,900

266,500

55

233,500

267,600

56

234,200

268,700

57

234,800

269,400

58

235,400

270,500

59

235,900

271,600

60

236,400

272,500

61

237,000

273,300

62

237,500

274,300

63

238,000

275,200

64

238,600

276,100

65

239,100

276,900

66

239,600

277,900

67

240,200

278,800

68

240,700

279,700

69

241,200

280,600

70

241,700

281,600

71

242,100

282,700

72

242,600

283,700

73

243,100

284,300

74

243,600

284,800

75

244,100

285,300

76

244,600

286,100

77

244,900

286,900

78

245,200

287,500

79

245,500

288,100

80

245,700

288,600

81

245,900

289,100

82

246,200

289,600

83

246,500

290,000

84

246,700

290,300

85

246,900

290,500

86

247,300

290,700

87

247,700

290,900

88

248,100

291,100

89

248,500

291,500

90

248,900

291,700

91

249,300

291,900

92

249,700

292,100

93

250,100

292,500

94

250,500

292,700

95

250,900

292,900

96

251,300

293,200

97

251,700

293,500

98

252,100

293,700

99

252,500

293,900

100

252,900

294,200

101

253,300

294,500

102

253,700

294,700

103

254,100

294,900

104

254,500

295,200

105

254,900

295,500

106

255,300

297,000

107

255,700

298,400

108

256,100

299,900

109

256,500

301,300

110

256,900

302,800

111

257,300

304,100

112

257,700

305,300

113

258,100

306,500

114

258,500

307,900

115

258,900

309,200

116

259,300

310,500

117

259,700

311,800

118

260,100

313,000

119

260,500

314,400

120

260,900

315,200

121

261,300

316,000

122

261,700

316,800

123

262,100

317,400

124

262,500

318,100

125

262,900

318,800

医療職給料表(3)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

26

225,000

247,000

27

226,100

248,400

28

227,100

249,700

29

228,200

251,100

30

229,000

252,100

31

229,800

252,900

32

230,500

253,600

33

231,600

254,400

34

232,800

255,300

35

233,900

256,200

36

234,900

256,900

37

235,900

257,600

38

237,200

258,500

39

238,500

259,400

40

239,700

260,300

41

240,500

260,700

42

241,500

261,500

43

242,500

262,300

44

243,500

263,000

45

244,500

263,700

46

245,500

264,400

47

246,400

265,100

48

247,200

265,800

49

248,000

266,500

50

248,900

267,300

51

249,800

268,000

52

250,600

268,900

53

251,200

269,800

54

252,100

270,900

55

253,000

272,000

56

253,800

273,200

57

254,500

274,400

58

255,400

275,800

59

256,000

277,100

60

256,800

278,400

61

257,500

279,600

62

258,200

280,800

63

258,900

281,900

64

259,600

283,000

65

260,200

284,000

66

260,900

285,200

67

261,500

286,400

68

262,100

287,400

69

262,700

288,400

70

263,300

289,800

71

264,100

291,100

72

264,900

292,300

73

266,100

293,300

74

267,200

294,600

75

268,200

295,800

76

269,200

297,000

77

270,100

298,300

78

271,000

299,500

79

271,900

300,700

80

272,800

301,900

81

273,600

302,400

82

274,500

303,600

83

275,400

304,700

84

276,000

305,800

85

276,700

306,900

86

277,400

308,100

87

278,100

309,300

88

278,800

310,400

89

279,600

311,500

90

280,400

312,700

91

281,200

313,900

92

282,000

315,000

93

282,800

315,800

94

283,800

316,500

95

284,700

317,200

96

285,600

317,800

97

286,200

318,300

98

286,800

318,600

99

287,400

319,200

100

288,300

319,800

101

289,100

320,200

102

289,900

320,800

103

290,700

321,400

104

291,500

321,900

105

292,100

322,300

106

292,600

322,800

107

293,100

323,300

108

293,500

323,800

109

293,700

324,200

110

294,000

324,600

111

294,200

324,900

112

294,500

325,200

113

294,800

325,500

114

295,000

325,900

115

295,300

326,300

116

295,500

326,600

117

295,800

326,800

118

296,100

327,100

119

296,400

327,500

120

296,700

327,700

121

297,000

327,900

122

297,400

328,200

123

297,700

328,500

124

298,100

328,800

125

298,300

329,000

技能職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

144,500

208,000

2

145,600

209,700

3

146,700

211,400

4

147,800

212,900

5

148,900

214,400

6

150,000

216,200

7

151,100

217,900

8

152,200

219,600

9

153,300

221,100

10

154,400

222,600

11

155,500

224,100

12

156,600

225,600

13

157,700

226,800

14

158,800

228,200

15

159,900

229,600

16

161,000

231,000

17

162,100

232,400

18

163,200

234,000

19

164,400

235,500

20

165,500

236,900

21

166,600

238,100

22

167,700

239,700

23

168,800

241,200

24

169,900

242,600

25

170,900

243,600

26

172,300

245,100

27

173,600

246,400

28

174,900

247,600

29

176,100

248,700

30

177,600

249,700

31

179,100

250,600

32

180,700

251,500

33

181,800

252,400

34

183,200

253,300

35

184,600

254,100

36

186,000

254,900

37

187,300

255,600

38

189,600

256,700

39

191,800

257,900

40

194,000

259,000

41

196,200

260,200

42

197,900

261,400

43

199,400

262,500

44

200,900

263,600

45

202,400

264,700

46

203,800

265,800

47

205,200

266,900

48

206,600

267,900

49

208,000

268,900

50

209,300

269,900

51

210,600

270,900

52

211,900

271,800

53

213,200

272,700

54

214,400

273,600

55

215,600

274,500

56

216,700

275,400

57

217,800

276,300

58

218,900

277,200

59

219,900

278,100

60

220,900

279,000

61

221,800

280,000

62

222,700

281,000

63

223,600

281,900

64

224,500

282,800

65

225,400

283,300

66

226,300

284,000

67

227,200

284,700

68

228,100

285,600

69

228,900

286,600

70

229,800

287,400

71

230,700

288,200

72

231,500

289,000

73

231,800

289,700

74

232,600

290,200

75

233,300

290,600

76

233,900

291,000

77

234,500

291,200

78

235,200

291,500

79

235,600

291,700

80

236,300

292,000

81

236,800

292,200

82

237,300

292,400

83

237,800

292,700

84

238,400

292,900

85

238,900

293,200

86

239,400

293,500

87

239,900

293,800

88

240,400

294,100

89

240,900

294,400

90

241,400

294,800

91

241,800

295,100

92

242,300

295,500

93

242,800

295,700

94

243,300

295,900

95

243,800

296,200

96

244,300

296,600

97

244,700

296,800

98

245,200

297,100

99

245,600

297,500

100

246,000

297,900

101

246,400

298,100

102

246,800

298,400

103

247,200

298,800

104

247,600

299,100

105

248,000

299,300

106

248,500

299,600

107

248,800

300,000

108

249,100

300,300

109

249,400

300,500

110

250,700

300,900

111

252,200

301,300

112

253,700

301,600

113

255,100

301,800

114

256,500

302,000

115

257,900

302,300

116

259,300

302,700

117

260,500

302,900

118

261,800

303,100

119

263,200

303,400

120

264,600

303,700

121

265,900

304,100

122

267,000

304,300

123

268,300

304,600

124

269,600

304,900

125

270,700

305,200

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

小豆島中央病院企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月13日 企業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
令和2年3月13日 企業管理規程第3号
令和6年3月26日 企業管理規程第7号