○小豆島中央病院企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月13日

企業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第28条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)

第5章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この規程において「給与」とは、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 この規程に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める給料表によるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業団管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第7条第3項中「就業規程第16条第1項、第17条及び第18条並びに小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成28年企業団管理規程第7号。以下「勤務時間規程」という。)第3条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与規程第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 給与規程第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、小豆島中央病院企業団職員の特殊勤務手当に関する規程(平成28年企業管理規程第13号。以下「特殊勤務手当規程」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第10条 給与規程第16条第1項本文第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第16条第1項本文

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第16条第2項

就業規程第18条の規定により、あらかじめ就業規程第16条第2項又は第17条の規定により割り振られた1週間の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(休日勤務手当)

第11条 給与規程第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条

就業規程第23条及び第24条に規定する日

小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下この条において「就業規程」という。)第23条及び24条に規定する日

正規の勤務時間中に勤務すること

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること

(夜間勤務手当)

第12条 給与規程第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第13条 給与規程第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(端数処理)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与規程第16条第11条において準用する給与規程第17条及び第12条において準用する給与規程第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第15条 給与規程第24条から第26条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第25条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第15条の2 給与規程第27条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与規程第27条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条において準用する給与規程第16条第11条において準用する給与規程第17条及び第12条において準用する給与規程第18条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第15条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務に係る報酬については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第23条 第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第24条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第21条の規定により常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)に支給される宿日直手当に相当する額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定による勤務は、第20条から第22条までの規定による勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第25条 給与規程第24条から第26条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として別に定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第24条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び医師手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の月額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第25条の2 給与規程第27条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、その額を算出率で除して得た額)及び医師手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与規程第27条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、別に定める期日に支給する。ただし、勤務形態等を考慮して別に計算期間を定める必要があるものについては、この限りでない。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第20条から第22条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常勤職員の例による。ただし、常勤職員の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額等については、企業長が別に定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、小豆島中央病院企業団職員等の旅費に関する条例(平成24年小豆島中央病院企業団条例第11号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第31条 給与規程第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第33条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第34条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)であった者で、施行日に引き続きこの規程の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定については、任命権者が施行日前に受けていた賃金の水準との権衡上必要があると認める場合は、第4条及び第18条の規定にかかわらず、別に定めるところにより決定するものとする。

3 施行日の前日において、改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた職員であった者のうち、前項の規定による給料又は報酬を決定される者との権衡上必要があると認められる者の給料又は報酬は、第4条及び第18条の規定にかかわらず、別に定めるところにより決定するものとする。

4 前2項の規定により給料又は報酬を決定された職員であって、当該職員の任期が満了した後に引き続いて職員として採用された場合(当該任期中に就いていた職と同一の職に採用された場合に限る。)の給料又は報酬の決定については、第4条及び第18条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該任期満了日の給料又は報酬を基礎として決定することができる。その後において、任期満了日の翌日に引き続き同一の職に再度の採用をされた場合も同様とする。

5 施行日の前日において、非常勤職員であった者で、施行日に引き続きこの規程の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の施行日以後最初の期末手当の在職期間については、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(令和6年企業管理規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年企業管理規程第4号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

160,400

198,500

2

161,500

200,000

3

162,600

201,500

4

163,700

203,000

5

164,800

204,500

6

165,900

206,000

7

167,000

207,500

8

168,100

209,000

9

169,200

210,500

10

170,300

212,000

11

171,400

213,500

12

172,500

215,000

13

173,600

216,500

14

174,700

218,000

15

175,800

219,500

16

176,900

221,000

17

178,000

222,500

18

179,100

224,000

19

180,200

225,500

20

181,300

227,000

21

182,400

228,500

22

183,500

230,000

23

184,600

231,500

24

185,800

233,000

25

186,900

234,500

26

188,000

236,000

27

189,700

237,500

28

191,300

239,000

29

192,900

240,500

30

194,500

242,000

31

196,200

243,400

32

197,800

244,800

33

199,400

246,200

34

201,000

247,400

35

202,700

248,600

36

204,400

249,800

37

206,100

251,000

38

207,400

252,100

39

209,000

253,200

40

210,600

254,300

41

212,100

255,400

42

213,600

256,400

43

215,200

257,400

44

216,800

258,400

45

218,400

259,400

46

220,000

260,400

47

221,700

261,300

48

223,000

262,200

49

224,300

263,100

50

225,600

263,900

51

226,700

264,700

52

227,800

265,500

53

228,900

266,300

54

230,000

267,000

55

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56

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57

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269,300

58

234,400

270,000

59

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60

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61

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272,300

62

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63

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64

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65

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66

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276,000

67

242,000

276,700

68

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69

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278,100

70

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278,800

71

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72

245,000

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73

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74

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75

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76

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77

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78

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284,100

79

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80

247,900

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81

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286,100

82

248,500

286,700

83

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287,400

84

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288,000

85

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288,500

86

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87

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88

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89

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90

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91

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92

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93

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94

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95

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97

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98

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99

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100

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101

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103

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104

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106

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108

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109

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110

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111

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112

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113

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114

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115

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299,400

116

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117

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300,100

118

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300,300

119

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300,600

120

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121

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301,400

122

260,500

301,600

123

260,800

301,900

124

261,100

302,200

125

261,400

302,500

医療職給料表(2)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

169,700

215,700

2

171,800

217,000

3

173,900

218,300

4

176,000

219,600

5

178,100

220,900

6

180,200

222,200

7

182,300

223,500

8

184,400

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9

186,500

226,100

10

188,600

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11

190,700

228,700

12

192,800

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13

194,900

231,300

14

196,900

232,500

15

198,900

233,600

16

200,900

234,600

17

202,700

235,600

18

204,500

236,700

19

206,400

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20

208,300

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21

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240,500

22

212,100

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23

214,100

243,100

24

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25

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245,600

26

220,500

246,800

27

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28

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249,200

29

223,800

250,400

30

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251,500

31

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32

226,700

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33

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254,000

34

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35

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255,600

36

230,300

256,400

37

231,200

257,200

38

232,100

258,000

39

233,000

258,800

40

233,900

259,600

41

234,800

260,400

42

235,600

261,200

43

236,400

262,000

44

237,200

262,700

45

238,000

263,500

46

238,800

264,400

47

239,600

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48

240,400

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49

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266,800

50

241,800

267,600

51

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52

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269,200

53

243,500

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54

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55

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56

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57

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58

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59

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60

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61

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69

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70

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71

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282,800

72

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73

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74

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75

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76

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77

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79

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80

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81

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82

253,500

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83

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84

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85

254,300

291,200

86

254,500

291,600

87

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88

255,100

292,200

89

255,300

292,500

90

255,500

292,800

91

255,800

293,100

92

256,100

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93

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94

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95

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97

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99

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100

257,700

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101

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102

258,100

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103

258,300

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104

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296,300

105

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106

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296,900

107

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108

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297,300

109

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297,600

110

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111

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112

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113

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114

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115

260,700

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116

260,900

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117

261,100

299,800

118

261,300

300,100

119

261,500

300,400

120

261,700

300,700

121

261,900

301,000

122

262,100

301,300

123

262,300

301,600

124

262,500

301,900

125

262,700

302,200

医療職給料表(3)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

186,800

240,600

2

188,700

242,800

3

190,600

245,000

4

192,500

247,200

5

194,400

249,400

6

196,300

250,400

7

198,200

251,300

8

200,100

252,200

9

202,000

253,100

10

203,900

254,300

11

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255,400

12

207,700

256,300

13

209,600

257,100

14

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257,800

15

213,100

258,500

16

214,800

259,400

17

216,700

260,500

18

218,500

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19

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262,700

20

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263,800

21

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264,900

22

225,800

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23

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267,100

24

229,600

268,200

25

231,600

269,200

26

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270,300

27

235,600

271,400

28

237,600

272,400

29

239,600

273,400

30

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274,100

31

243,700

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32

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33

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276,200

34

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276,800

35

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277,300

36

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277,800

37

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278,300

38

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278,900

39

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40

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41

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43

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44

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45

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46

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47

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48

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49

260,600

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50

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51

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52

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53

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286,300

54

264,800

286,800

55

265,600

287,300

56

266,400

287,800

57

267,100

288,300

58

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59

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60

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67

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68

272,600

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69

273,000

298,000

70

273,400

298,900

71

273,800

299,800

72

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79

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80

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84

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85

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86

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87

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313,900

88

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89

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315,800

90

282,600

316,900

91

283,100

317,900

92

283,600

318,900

93

284,100

319,700

94

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95

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99

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323,100

100

287,600

323,700

101

288,100

324,100

102

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103

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104

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105

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110

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328,800

112

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113

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114

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115

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116

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119

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120

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121

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122

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123

298,100

332,200

124

298,400

332,500

125

298,600

332,700

技能職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

153,690

188,000

2

154,790

189,500

3

155,890

191,000

4

156,990

192,500

5

158,090

194,000

6

158,200

195,500

7

159,300

197,000

8

160,400

198,500

9

161,500

200,000

10

162,600

201,500

11

163,700

203,000

12

164,800

204,500

13

165,900

206,000

14

167,000

207,500

15

168,100

209,000

16

169,200

210,500

17

170,300

212,000

18

171,400

213,500

19

172,500

215,000

20

173,600

216,500

21

174,700

218,000

22

175,800

219,500

23

176,900

221,000

24

178,000

222,500

25

179,100

224,000

26

180,200

225,500

27

181,300

227,000

28

182,400

228,500

29

183,500

230,000

30

184,600

231,500

31

185,800

233,000

32

186,900

234,500

33

188,000

236,000

34

189,700

237,500

35

191,300

239,000

36

192,900

240,500

37

194,500

242,000

38

196,200

243,400

39

197,800

244,800

40

199,400

246,200

41

201,000

247,400

42

202,700

248,600

43

204,400

249,800

44

206,100

251,000

45

207,400

252,100

46

209,000

253,200

47

210,600

254,300

48

212,100

255,400

49

213,600

256,400

50

215,200

257,400

51

216,800

258,400

52

218,400

259,400

53

220,000

260,400

54

221,700

261,300

55

223,000

262,200

56

224,300

263,100

57

225,600

263,900

58

226,700

264,700

59

227,800

265,500

60

228,900

266,300

61

230,000

267,000

62

231,100

267,800

63

232,200

268,600

64

233,300

269,300

65

234,400

270,000

66

235,400

270,800

67

236,400

271,600

68

237,300

272,300

69

238,200

273,000

70

239,100

273,800

71

239,900

274,600

72

240,700

275,300

73

241,400

276,000

74

242,000

276,700

75

242,600

277,400

76

243,200

278,100

77

243,800

278,800

78

244,400

279,500

79

245,000

280,200

80

245,500

280,900

81

246,000

281,500

82

246,400

282,200

83

246,700

282,800

84

247,000

283,500

85

247,300

284,100

86

247,600

284,800

87

247,900

285,400

88

248,200

286,100

89

248,500

286,700

90

249,100

287,400

91

249,700

288,000

92

250,000

288,500

93

250,300

289,000

94

250,600

289,600

95

250,900

290,100

96

251,200

290,700

97

251,500

291,200

98

251,800

291,700

99

252,100

292,300

100

252,400

292,900

101

252,700

293,400

102

253,000

293,900

103

253,300

294,300

104

253,600

294,600

105

253,900

294,800

106

254,200

295,100

107

254,500

295,300

108

254,800

295,600

109

255,100

295,800

110

255,400

296,000

111

255,700

296,300

112

256,000

296,500

113

256,300

296,800

114

256,600

297,100

115

256,900

297,400

116

257,200

297,700

117

257,500

298,000

118

257,800

298,300

119

258,100

298,600

120

258,400

299,000

121

258,700

299,200

122

259,000

299,400

123

259,300

299,700

124

259,600

300,100

125

259,900

300,300

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

小豆島中央病院企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月13日 企業管理規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
令和2年3月13日 企業管理規程第3号
令和6年3月26日 企業管理規程第7号
令和7年3月28日 企業管理規程第4号