○小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表の種類及び各給料表の適用範囲は、それぞれ次に掲げるとおりとする。各給料表は、人事院勧告に準ずる内容のものを別に定める。

(1) 行政職給料表 事務員、社会福祉士、医療クラーク(ただし、条例第22条に規定する職員を除く)

(2) 医療職給料表

(ア) 医療職給料表(1) 医師

(イ) 医療職給料表(2) 薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床心理士、公認心理師、歯科衛生士

(ウ) 医療職給料表(3) 助産師、看護師、准看護師

(3) 技能職給料表 介護福祉士、看護補助者、調理師、技能職員

(職務の級)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき別表第1の基準によりこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給及び職員の昇給昇格等の基準については、別に定める。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第15条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、これらの規定による当該任期付短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を就業規程第15条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 削除

(給与の支給)

第6条 給与は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月21日に支給する。ただし、当日が就業規程第23条に規定する祝日法による休日(以下、「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が前項の支給日に給料の支給をすることができないと認めたときは、繰下支給することができる。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給与を支給し、昇給、降給等により給与月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給与を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで給与を支給し、死亡したときはその死亡の日の属する月の給与の全額を支給する。

3 前2項の規定により給与を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その期間の現日数から就業規程第16条第1項第17条及び第18条並びに小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成28年企業管理規程第7号。以下「勤務時間規程」という。)第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第8条 次に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。

(1) 所得税、社会保険料その他法令で定めるもの

(2) 労働組合の組合費

(3) 職員の控除申請により特に企業長が必要と認め許可したもの

(給与の支払)

第9条 この規程に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。

(管理職手当)

第10条 条例第4条の企業長が指定する職は、別表第2に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当は、同表の職欄の区分に応じ、同表の支給額欄に定める額とする。

2 前項に定める管理職手当について、職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたり次の各号いずれかに該当する場合は、管理職手当を支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(第30条第1項に該当する場合を除く。)

3 管理職手当は、重複して支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第11条 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号に掲げる扶養親族については13,000円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる満22歳未満の子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる満22歳未満の子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同行の規定による届け出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる満22歳未満の子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該満22歳未満の子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる満22歳未満の子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について、当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該満22歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(住居手当)

第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(企業団が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため鉄道・バス等(以下「交通機関等」という。)を利用して、運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第4号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(4) 前各号以外の徒歩のみにより通勤する職員(通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号及び第4号に掲げる職員 自動車等の使用距離及び徒歩の距離(これらの合計を以下この号において「距離」という。)の区分に応じて、次に定める額(育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員にあっては、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

 距離が片道5キロメートル未満である職員 2,700円

 距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円

 距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,300円

 距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,100円

 距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,900円

 距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,700円

 距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,500円

 距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,300円

 距離が片道40キロメートル以上である職員 25,100円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、毎月、給与とともに、当月分(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額。1円未満は切り上げる。)を支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、当該事由が生じた日の属する月の翌月以降、当該事由がやむまでの間、通勤手当を支給しないものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間(就業規定第15条から第18条に規定する勤務時間をいう。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(管理又は監督の地位にある者を除く。)には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、就業規程第18条の規定により、あらかじめ就業規程第16条第2項又は第17条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第16条第1項第17条及び第18条の規定に基づく週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(別に定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間規程第15条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から別に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が8時間に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する企業長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第17条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

2 前項の「休日」とは、就業規程第23条及び第24条に規定する日をいう。

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから就業規程第23条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に7.75を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第20条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から第18条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直手当)

第21条 就業規程第20条に規定する宿日直勤務を命ぜられた職員には、別表第3に定めるところにより宿日直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第22条 管理職員特別勤務手当の額は、条例第13条第2項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。ただし、この規定による勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

(職務手当)

第23条 職務手当について必要な事項は、別に定める。

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第27条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して1月を超えない範囲内において別に定める日(次条及び第27条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する期末手当の支給については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、その額を算出率で除して得た額)、扶養手当及び医師手当の月額の合計額とする。

5 別表第4の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、給料の月額に別表第4の加算割合欄に記載した割合を乗じて得た額を加算した額を、期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

(期末手当を支給しない職員)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当支給の一時差止め)

第26条 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、支給日に支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、企業長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、その額を算出率で除して得た額)及び医師手当の月額の合計額とする。

4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第27条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは、「第27条第1項」と読み替えるものとする。

(業績手当)

第28条 業績手当の支給を受けるべき者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。

(扶養手当等の支給方法)

第29条 扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び期末手当の支給方法に関し必要な事項は、別に定める。

(休職者の給与)

第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額及び業績手当を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80並びに業績手当を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80並びに業績手当を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内並びに業績手当を支給することができる。

5 職員が小豆島中央病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成27年条例第17号)第2条第1項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中別に定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、職務手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内並びに業績手当を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員は、他の規程に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により別に定める日に当該各項の例による額の期末手当及び業績手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは、「第30条第7項」と読み替えるものとする。

(その他)

第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の規定により当該職員の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小豆島中央病院企業団職員の定年等に関する条例(平成28年条例第18号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 小豆島中央病院企業団職員の定年に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

9 育児短時間勤務職員等に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令和元年企業管理規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年企業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(元号元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1項に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程第24条第1項及び第4項、第25条第2号(同規程第27条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)、第27条第1項及び第2項第1号並びに第30条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年企業管理規程第5号)

この規程は、令和3年3月8日から施行する。

(令和3年企業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年3月8日から適用する。

(令和3年企業管理規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年企業管理規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、小豆島中央病院企業団職員就業規程第15条第4項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小豆島中央病院企業団職員就業規程第15条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第14条第2項及び第16条第1項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第24条第3項の規定を適用する。

6 新給与規程第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程第4条及び第11条から第13条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与規程附則第3項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和6年企業管理規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年企業管理規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表別、級別職務分類表

1 行政職

職務の級

職務

6級

事務部長

5級

副事務部長、課長

4級

課長補佐

3級

係長、主査

2級

主任事務員、主任社会福祉士、主任医療クラーク

1級

事務員、社会福祉士、医療クラーク

2 医療職給料表(1)

職務の級

職務

5級

院長、医療監

4級

院長代行、上席副院長、副院長

3級

診療部長、部長

2級

医長

1級

医員

3 医療職給料表(2)

職務の級

職務

6級

薬剤部長

臨床技術部長

5級

副薬剤部長

科長

4級

高度な業務を行う主任薬剤師

副科長、高度な業務を行う主任技師

3級

主任薬剤師、高度な業務を行う薬剤師

主任技師、相当高度な業務を行う技師

2級

薬剤師

高度な業務を行う技師

1級

技師(管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床心理士、公認心理師又は歯科衛生士)

4 医療職給料表(3)

職務の級

職務

6級

看護部長

5級

副看護部長、看護師長

4級

副看護師長

3級

高度な業務を行う助産師

高度な業務を行う看護師

相当高度な業務を行う准看護師

2級

助産師

看護師

高度な業務を行う准看護師

1級

准看護師

5 技能職給料表

職務の級

職務

3級

主任介護福祉士

主任調理師

2級

介護福祉士

高度な業務を行う看護補助者

高度な業務を行う調理師

1級の職務の欄に掲げる職務で企業長の認めるもの

1級

看護補助者

調理師

作業員

別表第2(第10条関係)

区分

支給額

医療職(1)

院長

140,000円

上席副院長、副院長

105,000円

診療部長

80,000円

部長

65,000円

医療職(2)

薬剤部長、臨床技術部長

60,000円

副薬剤部長、科長

40,000円

副科長

20,000円

医療職(3)

看護部長

60,000円

副看護部長

50,000円

看護師長

40,000円

行政職

事務部長

60,000円

副事務部長

50,000円

課長

40,000円

課長補佐

20,000円

別表第3(第21条関係)

(1) 医師

当直区分

1回当たり支給額

時間

宿直

25,000円

午後5時15分~午前8時30分

(2) 看護師

当直区分

1回当たり支給額

時間

管理当直

14,000円

午後5時15分~午前8時30分

(3) 医療技術職

当直区分

1回当たり支給額

時間

宿直

5,000円

午後5時15分~午前8時30分

日直

5,000円

午前8時30分~午後5時15分

別表第4(第24条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600


394,300


95


296,200

344,100


394,600


96


296,600

344,500


394,800


97


296,800

344,700


395,000


98


297,100

345,100


395,300


99


297,500

345,500


395,600


100


297,900

345,800


395,800


101


298,100

346,100


396,000


102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

243,300

328,600

394,300

470,100

509,500

2

245,800

331,600

397,200

472,400

512,600

3

248,300

334,500

400,100

474,600

515,700

4

250,800

337,600

403,000

476,900

518,800

5

253,100

340,300

405,700

479,200

521,900

6

256,900

343,600

408,400

481,400

525,000

7

260,700

346,800

411,200

483,600

528,100

8

264,500

349,900

414,000

485,800

531,200

9

268,100

352,900

416,600

487,800

534,300

10

272,100

355,900

419,300

489,900

537,400

11

276,100

359,000

422,000

492,000

540,500

12

280,100

362,200

424,700

494,100

543,600

13

283,900

365,300

427,200

496,200

546,700

14

287,900

368,900

429,700

498,300

549,800

15

291,800

372,300

432,100

500,400

552,900

16

295,700

376,000

434,600

502,500

556,000

17

299,500

379,600

436,800

504,600

559,100

18

303,100

382,300

439,200

506,600

562,200

19

306,600

385,100

441,600

508,600

565,300

20

310,200

387,900

444,000

510,600

568,400

21

313,800

390,800

446,000

512,400

571,500

22

317,500

393,400

448,400

514,200

574,600

23

321,000

396,000

450,800

516,100

577,500

24

324,700

398,600

453,100

518,000

579,900

25

328,200

400,900

455,300

519,700

582,300

26

331,000

403,200

457,600

521,500

584,700

27

333,700

405,500

459,800

523,300

586,900

28

336,300

407,800

462,100

525,100

588,400

29

339,100

410,200

464,300

527,000

589,900

30

341,400

412,300

466,600

528,800

591,400

31

343,600

414,300

468,900

530,600

592,900

32

346,000

416,400

471,100

532,400

594,000

33

348,400

418,500

473,100

534,000

595,100

34

350,800

420,500

475,200

535,800

596,000

35

353,100

422,500

477,300

537,500

597,200

36

355,600

424,500

479,400

539,300

598,200

37

358,000

426,600

481,500

540,900

599,200

38

360,400

428,600

483,300

542,500

600,200

39

362,800

430,600

485,100

543,900

601,200

40

365,200

432,600

486,900

545,500


41

367,500

434,600

488,600

547,000


42

368,900

436,400

490,400

548,400


43

370,400

438,100

492,200

549,800


44

371,900

439,900

494,000

551,100


45

373,400

441,800

495,600

552,300


46

374,800

443,600

497,300

553,300


47

376,300

445,400

499,100

554,300


48

377,800

447,100

500,900

555,300


49

379,100

448,900

502,500

556,300


50

380,100

450,600

503,800

557,200


51

381,100

452,400

505,100

558,100


52

382,100

454,200

506,400

559,000


53

383,100

456,100

507,700

559,800


54

384,000

457,300

509,000

560,700


55

384,900

458,500

510,300

561,600


56

385,800

459,700

511,600

562,500


57

386,800

460,900

512,600

563,400


58

387,700

461,900

513,400

564,300


59

388,500

462,900

514,200

565,200


60

389,300

463,900

515,000

565,900


61

390,100

464,700

515,900

566,800


62

390,600

465,400

516,700

567,700


63

391,000

466,100

517,600

568,600


64

391,500

466,800

518,400

569,500


65

391,800

467,500

519,300

570,400


66

393,400

468,200

520,200



67

396,000

468,900

520,900



68

398,600

469,600

521,800



69

400,900

470,100

522,700



70

403,200

470,800

523,500



71

405,500

471,500

524,400



72

407,800

472,200

525,300



73

410,200

472,600

526,100



74

412,300

473,200

527,000



75

414,300

473,900

527,900



76

416,400

474,600

528,600



77

418,500

475,000

529,400



78

420,500

475,600

530,300



79

422,500

476,200

531,200



80

424,500

476,700

532,100



81

426,600

477,300

532,900



82

428,600

477,800

533,800



83

430,600

478,300

534,700



84

432,600

478,800

535,600



85

434,600

479,200

536,400



86

436,400

479,800

537,300



87

438,100

480,200

538,200



88

439,900

480,700

539,100



89

441,800

481,200

539,900



90

443,600

481,800




91

445,400

482,400




92

447,100

482,800




93

448,900

483,300




94

450,600

483,900




95

452,400

484,500




96

454,200

485,100




97

456,100

485,600




98

457,300

486,100




99

458,500

486,600




100

459,700

487,100




101

460,900

487,600




102

461,900

488,100




103

462,900

488,600




104

463,900

489,100




105

464,700

489,600




106

465,400

490,100




107

466,100

490,600




108

466,800

491,100




109

467,500

491,600




110

468,200

492,100




111

468,900

492,600




112

469,600

493,100




113

470,100

493,600




114

470,800

494,100




115

471,500

494,600




116

472,200

495,100




117

472,600

495,600




118

473,200

496,100




119

473,900

496,600




120

474,600

497,100




121

475,000

497,600




122

475,600

498,100




123

476,200

498,600




124

476,700

499,100




125

477,300

499,600




126

477,800

500,100




127

478,300

500,600




128

478,800

501,100




129

479,200

501,600




130

479,800

502,100




131

480,200

502,600




132

480,700

503,100




133

481,200

503,600




134

481,800

504,100




135

482,400

504,600




136

482,800

505,100




137

483,300

505,600




138

483,900

506,100




139

484,500

506,600




140

485,100

507,100




141

485,600

507,600




142

486,100

508,100




143

486,600

508,600




144

487,100

509,100




145

487,600

509,600




146

488,100

510,100




147

488,600

510,600




148

489,100

511,100




149

489,600

511,600




150

490,100

512,100




151

490,600

512,600




152

491,100

513,100




153

491,600

513,600




154

492,100

514,200




155

492,600

514,600




156

493,100

515,100




157

493,600

515,600




158

494,100

516,100




159

494,600

516,600




160

495,100

517,100




161

495,600

517,600




162

496,100

518,100




163

496,600

518,600




164

497,100

519,100




165

497,600

519,600




166

498,100

520,100




167

498,600

520,600




168

499,100

521,100




169

499,600

521,600




170

500,100

522,100




171

500,600

522,600




172

501,100

523,100




173

501,600

523,600




174

502,100

524,100




175

502,600

524,600




176

503,100

525,100




177

503,600

525,600




178

504,100

526,100




179

504,600

526,600




180

505,100

527,100




181

505,600

527,600




182

506,100

528,100




183

506,600

528,600




184

507,100

529,100




185

507,600

529,600




186

508,100

530,100




187

508,600

530,600




188

509,100

531,100




189

509,600

531,600




190

510,100

532,100




191

510,600

532,600




192

511,100

533,100




193

511,600

533,600




194

512,100

534,100




195

512,600

534,600




196

513,100

535,100




197

513,600

535,600




198

514,100

536,100




再任用職員


295,000

337,400

391,800

464,800

564,700

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

24

203,000

233,900

260,800

286,300

329,300

374,700

25

204,600

235,000

261,600

287,900

331,000

376,100

26

205,600

236,200

262,500

289,400

332,900

377,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200


75

244,100

285,300

321,100

343,800

383,800


76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400


77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900


78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400


79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900


80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400


81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700


82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200


83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600


84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000


85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400


86

247,300

290,700

326,500

347,300

388,800


87

247,700

290,900

326,700

347,600

389,200


88

248,100

291,100

327,000

347,900

389,600


89

248,500

291,500

327,400

348,300

390,000


90

248,900

291,700

327,800

348,600

390,400


91

249,300

291,900

328,200

349,000

390,800


92

249,700

292,100

328,600

349,300

391,200


93

250,100

292,500

328,900

349,700

391,600


94

250,500

292,700

329,100

350,000

392,000


95

250,900

292,900

329,500

350,300

392,400


96

251,300

293,200

329,800

350,600

392,800


97

251,700

293,500

330,000

350,900

393,200


98

252,100

293,700

330,300

351,300

393,600


99

252,500

293,900

330,600

351,700

394,000


100

252,900

294,200

330,900

352,100

394,400


101


294,500

331,100

352,600

394,800


102


294,700

331,400

353,000

395,200


103


294,900

331,800

353,400

395,600


104


295,200

332,000

353,800

396,000


105


295,500

332,200

354,300

396,400


106


297,000

332,400

354,400

396,800


107


298,400

332,800

356,100

397,200


108


299,900

333,000

357,300

397,600


109


301,300

333,200

358,400

398,000


110


302,800

333,600

359,600

398,400


111


304,100

334,000

360,800

398,800


112


305,300

334,400

362,000

399,200


113


306,500

334,600

362,800

399,600


114


307,900

334,900

364,000

400,000


115


309,200

335,500

365,100

400,400


116


310,500

336,200

366,100

400,800


117


311,800

336,800

367,100

401,200


118


313,000

337,500

368,100

401,600


119


314,400

338,200

369,100

402,000


120


315,200

338,900

369,900

402,400


121


316,000

339,600

370,700

402,800


122


316,800

340,100

371,600

403,200


123


317,400

340,500

372,500

403,600


124


318,100

341,100

373,000

404,000


125


318,800

341,400

373,800

404,400


126


319,400

342,000

374,600



127


320,100

342,500

375,400



128


320,300

343,100

376,200



129


320,900

343,600

376,900



130


321,500

344,100

377,600



131


322,100

344,600

378,300



132


322,600

345,000

378,700



133


323,100

345,700

379,300



134


323,600

346,000

380,000



135


324,200

346,400

380,600



136


324,700

346,700

381,000



137


325,100

347,200

381,500



138


325,600

347,500

382,000



139


326,100

347,800

382,500



140


326,500

348,100

383,100



141


326,700

348,500

383,600



142


327,100

348,800

384,200



143


327,500

349,200

384,800



144


327,900

349,500

385,300



145


328,300

349,900

385,800



146


328,700

350,200

386,300



147


329,000

350,500

386,800



148


329,200

350,800

387,100



149


329,600

351,100

387,600



150


329,900

351,500

388,000



151


330,100

351,900

388,400



152


330,400

352,300

388,800



153


330,700

352,800




154


331,000

353,200




155


331,200

353,600




156


331,500

354,000




157


331,900

354,500




158


332,100





159


332,200





160


332,500





161


332,900





162


333,100





163


333,300





164


333,700





165


334,100





166


334,500





167


334,700





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500

394,100


95

284,700

317,200

350,100

367,900

394,500


96

285,600

317,800

350,700

368,200

394,900


97

286,200

318,300

351,100

368,800

395,300


98

286,800

318,600

351,500

369,300

395,700


99

287,400

319,200

352,000

369,800

396,100


100

288,300

319,800

352,400

370,300

396,500


101

289,100

320,200

352,900

370,900

396,900


102

289,900

320,800

353,300

371,400

397,300


103

290,700

321,400

353,800

371,900

397,700


104

291,500

321,900

354,200

372,300

398,100


105

292,100

322,300

354,500

372,900

398,500


106

292,600

322,800

355,000

373,400

398,900


107

293,100

323,300

355,400

373,900

399,300


108

293,500

323,800

355,700

374,400

399,700


109

293,700

324,200

356,200

375,000

400,100


110

294,000

324,600

356,700

375,400

400,500


111

294,200

324,900

357,200

375,900

400,900


112

294,500

325,200

357,700

376,400

401,300


113

294,800

325,500

358,200

377,000

401,700


114

295,000

325,900

358,700

377,400

402,100


115

295,300

326,300

359,200

378,200

402,500


116

295,500

326,600

359,600

379,000

402,900


117

295,800

326,800

360,000

379,700

403,300


118

296,100

327,100

360,400

380,400

403,700


119

296,400

327,500

360,900

381,200

404,100


120

296,700

327,700

361,400

381,500

404,500


121

297,000

327,900

361,800

382,100

404,900


122

297,400

328,200

362,300

382,700

405,300


123

297,700

328,500

362,800

383,400

405,700


124

298,100

328,800

363,300

384,000

406,100


125

298,300

329,000

363,600

384,700

406,500


126

298,500

329,300

364,200

385,200



127

298,800

329,700

364,700

385,800



128

299,200

329,900

365,100

386,300



129

299,400

330,100

365,500

386,700



130

299,700

330,300

366,100

387,300



131

300,100

330,700

366,600

387,800



132

300,500

330,900

366,900

388,100



133

300,700

331,200

367,400

388,400



134

301,000

331,600

367,800

388,900



135

301,400

332,000

368,100

389,300



136

301,700

332,400

368,500

389,600



137

301,900

332,700

369,000

389,900



138

302,200

333,100

369,500

390,400



139

302,600

333,500

370,000

390,900



140

302,900

333,900

370,600

391,300



141

303,100

334,200

371,100

391,600



142

303,500

334,600

371,600

392,000



143

303,900

334,900

372,000

392,500



144

304,200

335,300

372,600

392,900



145

304,400

335,600

373,100

393,300



146

304,600

336,000

373,600




147

304,900

336,400

374,100




148

305,300

336,800

374,700




149

305,500

337,100

375,100




150

305,700

337,500

375,600




151

306,000

337,900

376,100




152

306,300

338,300

376,700




153

306,700

338,600

377,300




154

306,900

338,900

377,900




155

307,100

339,900

378,500




156

307,400

341,000

379,100




157

307,700

341,900

379,700




158

308,000

342,900

380,300




159

308,300

343,800

380,900




160

308,600

344,800

381,500




161

309,000

345,800

382,100




162

309,300

346,600

382,700




163

309,600

347,400

383,300




164

309,900

348,200

383,900




165

310,300

348,800

384,500




166

310,600

349,400





167

310,900

350,100





168

311,200

350,700





169

311,600

351,100





170


351,500





171


352,000





172


352,400





173


352,900





174


353,300





175


353,800





176


354,200





177


354,500





178


355,000





179


355,400





180


355,700





181


356,200





182


356,700





183


357,200





184


357,700





185


358,200





186


358,700





187


359,200





188


359,600





189


360,000





190


360,400





191


360,900





192


361,400





193


361,800





194


362,300





195


362,800





196


363,300





197


363,600





198


363,900





199


364,200





200


364,500





201


364,800





202


365,100





203


365,400





204


365,700





205


366,000





206


366,300





207


366,600





208


366,900





209


367,200





210


367,500





211


367,800





212


368,100





213


368,400





214


368,700





215


369,000





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

144,500

208,000

240,900

2

145,600

209,700

242,400

3

146,700

211,400

243,800

4

147,800

212,900

245,200

5

148,900

214,400

246,400

6

150,000

216,200

248,000

7

151,100

217,900

249,500

8

152,200

219,600

250,900

9

153,300

221,100

252,000

10

154,400

222,600

253,400

11

155,500

224,100

254,900

12

156,600

225,600

256,200

13

157,700

226,800

257,500

14

158,800

228,200

258,700

15

159,900

229,600

259,900

16

161,000

231,000

261,100

17

162,100

232,400

262,300

18

163,200

234,000

263,600

19

164,400

235,500

264,900

20

165,500

236,900

266,200

21

166,600

238,100

267,600

22

167,700

239,700

269,100

23

168,800

241,200

270,700

24

169,900

242,600

272,200

25

170,900

243,600

273,800

26

172,300

245,100

275,500

27

173,600

246,400

277,100

28

174,900

247,600

278,700

29

176,100

248,700

280,300

30

177,600

249,700

281,800

31

179,100

250,600

283,300

32

180,700

251,500

284,800

33

181,800

252,400

285,900

34

183,200

253,300

287,500

35

184,600

254,100

289,000

36

186,000

254,900

290,500

37

187,300

255,600

291,900

38

189,600

256,700

293,500

39

191,800

257,900

295,100

40

194,000

259,000

296,700

41

196,200

260,200

298,200

42

197,900

261,400

299,800

43

199,400

262,500

301,300

44

200,900

263,600

302,800

45

202,400

264,700

304,400

46

203,800

265,800

306,000

47

205,200

266,900

307,600

48

206,600

267,900

309,100

49

208,000

268,900

310,000

50

209,300

269,900

311,500

51

210,600

270,900

313,000

52

211,900

271,800

314,600

53

213,200

272,700

316,200

54

214,400

273,600

317,800

55

215,600

274,500

319,300

56

216,700

275,400

320,800

57

217,800

276,300

322,200

58

218,900

277,200

323,400

59

219,900

278,100

324,500

60

220,900

279,000

325,600

61

221,800

280,000

326,300

62

222,700

281,000

327,300

63

223,600

281,900

328,000

64

224,500

282,800

328,800

65

225,400

283,300

329,600

66

226,300

284,000

330,000

67

227,200

284,700

330,600

68

228,100

285,600

331,300

69

228,900

286,600

332,100

70

229,800

287,400

332,800

71

230,700

288,200

333,500

72

231,500

289,000

334,100

73

231,800

289,700

334,600

74

232,600

290,200

335,200

75

233,300

290,600

335,700

76

233,900

291,000

336,300

77

234,500

291,200

336,600

78

235,200

291,500

337,100

79

235,600

291,700

337,500

80

236,300

292,000

337,900

81

236,800

292,200

338,300

82

237,300

292,400

338,800

83

237,800

292,700

339,300

84

238,400

292,900

339,800

85

238,900

293,200

340,100

86

239,400

293,500

340,500

87

239,900

293,800

341,000

88

240,400

294,100

341,400

89

240,900

294,400

341,700

90

241,400

294,800

342,100

91

241,800

295,100

342,600

92

242,300

295,500

343,000

93

242,800

295,700

343,200

94

243,300

295,900

343,600

95

243,800

296,200

344,100

96

244,300

296,600

344,500

97

244,700

296,800

344,700

98

245,200

297,100

345,100

99

245,600

297,500

345,500

100

246,000

297,900

345,800

101

246,400

298,100

346,100

102

246,800

298,400

346,500

103

247,200

298,800

346,900

104

247,600

299,100

347,300

105

248,000

299,300

347,800

106

248,500

299,600

348,200

107

248,800

300,000

348,600

108

249,100

300,300

349,000

109

249,400

300,500

349,500

110

250,700

300,900

350,200

111

252,200

301,300

350,500

112

253,700

301,600

351,000

113

255,100

301,800

351,500

114

256,500

302,000


115

257,900

302,300


116

259,300

302,700


117

260,500

302,900


118

261,800

303,100


119

263,200

303,400


120

264,600

303,700


121

265,900

304,100


122

267,000

304,300


123

268,300

304,600


124

269,600

304,900


125

270,700

305,200


126

271,800



127

273,100



128

274,400



129

275,500



130

276,500



131

277,600



132

278,700



133

279,900



134

280,900



135

281,800



136

282,800



137

283,600



138

284,500



139

285,200



140

286,100



141

287,100



142

287,900



143

288,700



144

289,500



145

290,300



146

290,800



147

291,200



148

291,700



149

291,800



150

292,200



151

292,400



152

292,800



153

293,000



154

293,200



155

293,600



156

293,900



157

294,200



158

294,500



159

294,800



160

295,200



161

295,500



162

295,900



163

296,200



164

296,600



165

296,700



166

296,900



167

297,300



168

297,700



169

297,900



170

298,200



171

298,600



172

299,000



173

299,200



174

299,500



175

299,900



176

300,200



177

300,400



178

300,700



179

301,100



180

301,400



181

301,600



182

302,000



183

302,400



184

302,700



185

302,800



186

303,100



187

303,400



188

303,800



189

304,000



190

304,200



191

304,500



192

304,800



193

305,200



194

305,400



195

305,700



196

306,000



197

306,300



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成28年1月1日 企業管理規程第1号
令和元年9月18日 企業管理規程第1号
令和元年10月16日 企業管理規程第4号
令和3年3月1日 企業管理規程第5号
令和3年3月8日 企業管理規程第7号
令和3年3月22日 企業管理規程第6号
令和4年3月18日 企業管理規程第3号
令和5年3月13日 企業管理規程第1号
令和5年3月27日 企業管理規程第2号
令和6年3月26日 企業管理規程第4号
令和6年4月1日 企業管理規程第9号