○小豆島中央病院企業団職員の期末手当に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第17号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により休暇を与えられている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がない職員

(期末手当を支給しない職員)

第2条 給与規程第24条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号に該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する地方公務員

(3) その退職に引き続き、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員に限る。)となった者

 国家公務員

 地方公務員

第3条 給与規程第30条第7項ただし書の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 支給日前1月以内において、給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者については、前2条の規定を適用する場合には、支給日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与規程第24条第2項に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員として在職した期間(次に掲げる育児休業を除く。)については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第1条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの並びに公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第6条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する地方公務員

(2) 地方公務員(企業団の業務と密接な関連を有する業務の必要上、企業団と他の地方公共団体との相互了解の下に行われる計画的な人事交流により給与条例の適用を受ける職員)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条 給与規程第25条及び第26条(これらの規定を給与規程第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(一時差止処分の文書の交付)

第8条 企業長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第9条 給与規程第26条第2項(給与規程第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、企業長に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第10条 企業長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第11条 給与規程第26条第5項(給与規程第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、企業長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(期末手当の加算割合)

第12条 給与規程第24条第5項の別に定める割合は、別表に掲げる区分とする。

(期末手当の支給日)

第13条 給与規程第24条第1項の別に定める日は、6月に支給する場合においては6月30日、12月に支給する場合においては12月10日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が前項の支給日に期末手当の支給をすることができないと認めたときは、繰下支給することができる。

(期末手当基礎額における端数計算)

第14条 給与規程第24条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企業管理規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第6号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

小豆島中央病院企業団職員の期末手当に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第17号

(令和4年10月1日施行)