○小豆島中央病院企業団職員の勤勉手当に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第27条の規定による勤勉手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第2条 給与規程第27条の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員(同条第5項において準用する給与規程第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休職者となった者を除く。)

第3条 給与規程第27条第1項後段で別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

第4条 給与規程第27条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第8条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第5条 基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第6条 前条に規定する勤務期間は、小豆島中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年小豆島中央病院企業団条例第23号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 期末手当規程第1条第3号から第6号までに掲げる職員

(2) 育児休業職員として在職した期間(期末手当規程第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)

(3) 休職にされていた期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり休職にされていた期間を除く。)

(4) 給与条例第18条の規定により減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったものである場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに給与条例第10条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号)第32条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第7条 期末手当規程第6条の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第8条 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、企業長が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与規程第27条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ企業長が別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の95.5以上100分の155以下(給与規程第16条第1項に規定する管理又は監督の地位にある者にあっては、100分の121.5以上100分の195以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の85以上100分の95.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の65以上85未満

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の65未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める割合は、当分の間、別に定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、別に定める。

第9条 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、別に定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超、12月に支給する場合においては100分の40超

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満、12月に支給する場合においては100分の40未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第10条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当の支給日)

第11条 給与規程第27条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、6月に支給する場合においては6月30日、12月に支給する場合においては12月10日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が前項の支給日に勤勉手当の支給をすることができないと認めたときは、繰下支給することができる。

(勤勉手当基礎額における端数計算)

第12条 給与規程第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附則

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

附則(令和3年企業管理規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年企業管理規程第7号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職員の勤務期間の区分

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

零

零

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平成28年1月1日 企業管理規程第18号

(令和4年10月1日施行)