○小豆島中央病院企業団企業長の給与等に関する規則

平成27年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島中央病院企業団企業長の給与等に関する条例(平成27年小豆島中央病院企業団条例第3号)の規定に基づき、企業長の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 企業長の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、企業長から申出があるときは、給与の全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

(給料の支給)

第3条 給料は、月の初日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給する。

2 新たに企業長となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動が生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

3 企業長が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、病気のためその職に堪えず退職したとき、又は死亡したときは、その月分全額を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合にあって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給する以外のときは、その給料額はその月の現日数から土曜日及び日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の支給定日)

第4条 給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が前項の支給日に給料の支給をすることができないと認めたときは、繰下支給することができる。

(新たに企業長となった者又は退職した企業長となった者の給料の支給日)

第5条 第3条第1項に定める期間(以下「給与期間」という。)中において給料の支給定日後に新たに企業長となった者及び給与期間中において給料の支給定日前に退職した者には、新たに企業長となった日又は退職の日以後速やかにその月分の給料を支給する。

(給料の繰上支給)

第6条 企業長が企業長又はその収入によって生計を維持する者の疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるために給与期間中給料の支給定日前において給料の請求をした場合には、請求の日までの給料を日割計算により支給するものとする。

(給料の返納)

第7条 企業長の給料が、給与期間中給料の支給定日後において退職により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき、又は死亡したときは、この限りでない。

(調整手当)

第8条 調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(診療手当)

第9条 診療手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(期末手当)

第10条 期末手当の支給定日は、6月に支給する場合においては6月30日、12月に支給する場合においては12月10日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が前項の支給日に期末手当の支給をすることができないと認めたときは、繰下支給することができる。

(期末手当の基礎額に係る端数計算)

第11条 期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与の額の端数の処理)

第12条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小豆島中央病院企業団企業長の給与等に関する規則

平成27年3月25日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)