○小豆島中央病院企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月13日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たりの勤務時間が38時間45分に満たない範囲内で、企業長が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 第2号会計年度任用職員の週休日(小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号(以下「就業規程」という。))第16条に規定する週休日をいう。)及び勤務時間の割振りについては、就業規程の適用を受ける職員の例による。
2 第1号会計年度任用職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。ただし、企業長は、第1号会計年度任用職員の勤務の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
3 第1号会計年度任用職員の勤務時間の割振りについては、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で企業長が定める。
4 前2項の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある第1号会計年度任用職員については、企業長が週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(週休日の振替等)
第4条 会計年度任用職員の次に掲げる事項については、小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成28年企業管理規程第7号。以下「勤務時間等規程」という。)及び就業規程の適用を受ける職員の例による。
(1) 週休日の振替等
(2) 休憩時間
(3) 正規の勤務時間以外の時間における勤務
(4) 育児又は介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務等の制限
(5) 時間外勤務代休時間
2 前項の規定は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定により監視又は断続的労働に係る許可を受けた業務に従事する会計年度任用職員については適用しない。
(休日)
第5条 会計年度任用職員は、就業規程第23条に規定する休日(以下「休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、その者について定められた勤務時間においても勤務することを要しない。ただし、公務の運営上の事情により、特別の形態によって休日に勤務することを要する者については、この限りでない。
2 前項本文の規定により、休日に勤務することを要しない会計年度任用職員に係る休日の代休日については、就業規程の適用を受ける職員の例による。
(休暇の種類)
第6条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第7条 年次有給休暇は、会計年度任用職員が任用の日から起算して6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤した場合に、次の1年間において与えることができる有給の休暇とし、その日数は、次に掲げる区分ごとに、それぞれ定める日数とする。
(1) 1週間の勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるもの 10日
6月経過日から起算した継続勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から起算して6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から起算して1年6月以上勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
3 企業長は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時期に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。
(年次有給休暇の単位)
第8条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、企業長が特に必要と認める場合にあっては、企業長が別に定める単位とすることができる。
(1) 第2号会計年度任用職員 7時間45分
(2) 第1号会計年度任用職員 企業長が別に定めるところにより計算した勤務日1日当たりの勤務時間数
(1) 公務による負傷又は疾病の場合は、医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間
(2) 前号に規定する負傷又は疾病以外の負傷又は疾病の場合は、医師の証明等に基づき、引き続き60日を超えない範囲で最小限度必要と認める日又は時間
2 病気休暇に係る給与の取扱いについては、無給の休暇とする。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める日又は時間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める日又は時間
(3) 風害、水害、地震、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 会計年度任用職員が風害、水害、地震、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める時間
(5) 風害、水害、地震、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める時間
(6) 会計年度任用職員の親族(企業長が別に定める親族に限る。)が死亡した場合 親族に応じ企業長が別に定める日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内で必要と認める期間
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合 7日を超えない範囲内で必要と認める期間
(8) 第7条第1項第1号に掲げる会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員が心身の健康を維持し、及び増進する場合又は家庭生活を充実させる場合 その都度必要と認める日。ただし、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の期間において、3日とする。
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において12日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長の定める時間)の範囲内の期間
(10) 女性の会計年度任用職員が出産する予定である場合 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内において女性の会計年度任用職員が申し出た出産の日までの期間
(11) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 企業長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長の定める時間)の範囲内の期間
(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間法第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長の定める時間)の範囲内の期間
(1) 会計年度任用職員が、生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が別に定める時間)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間
(3) 次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の企業長が別に定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が別に定める時間)の範囲内で必要と認める日又は時間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 父母の配偶者
エ 子の配偶者
オ 配偶者の父母の配偶者
カ 配偶者の子
キ 会計年度任用職員と同居している2親等の親族(イに掲げる者を除く。)
(4) 女性の会計年度任用職員が生理により勤務することが著しく困難である場合 その都度必要と認める日又は時間
(5) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める日又は時間
(6) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が妊娠に起因するつわり等の障害により勤務することが著しく困難である場合 その都度必要と認める日又は時間
(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 その者について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める日又は時間
(残日数の使用)
第11条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(介護休暇)
第12条 介護休暇は、要介護者の介護をする会計年度任用職員(企業長が別に定める者に限る。)が、当該介護をするため、企業長が、別に定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる日又は時間とする。
3 介護休暇については、小豆島中央病院企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年企業管理規程第3号)第17条及び第28条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同規程の規定による勤務1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。
(介護時間)
第13条 介護時間は、会計年度任用職員(企業長が別に定める者に限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、小豆島中央病院企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第17条及び第28条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程の規定による勤務1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。
(休暇の承認等)
第15条 病気休暇、特別休暇(第10条第2項第1号及び第2号の休暇を除く。)、介護休暇又は介護時間については、企業長が別に定めるところにより、企業長の承認を受けなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)前において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前の法第22条第2項に規定する臨時的任用により採用された職員(以下「施行日前の職員」という。)が、社会通念上中断されていないと認められる期間内にこの規程の適用を受ける会計年度任用職員として任用された場合は、施行日前の職員としての任用期間をこの規程における継続勤務の期間とみなす。
附則(令和3年企業管理規程第10号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第9号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。